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井岡一翔、合法”大麻由来”オイル使用認めるも違法性は? ドーピング新基準と大麻解禁のUFC

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2021/04/27(火)UP

大麻成分で陽性となった井岡一翔

 WBO世界スーパーフライ級王者・井岡一翔(32=Ambition)が、昨年大晦日の世界戦時のドーピング検査で大麻成分による陽性反応が出ていたことが昨日26日から報道されている。井岡の弁護士によると警察の捜査は終了しており、疑惑は晴れている、禁止薬物は使用していないが、考えられるとすればCBDオイルから大麻成分が検出された可能性があると報告している。

 井岡の使用したCBDオイルとは、大麻の成分であるCBD(カンナビジオール)含有のオイルで主に舌下に数滴垂らし使用する。これは日本では合法だが、日本の法律でもドーピングでも禁止されているのはもう一つの大麻の成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)だ。向精神作用がある成分でマリファナの主成分でもある。WADA(世界アンチドーピング機構)ではTHCの試合時の使用は禁止されているが、CBDは2018年より解禁、日本で販売されている店舗も増えてきている。
 ※追記:日本では大麻草であっても、茎や種に関する製品を使用・摂取することのみ認められているので、日本で売られているCBDは茎や種から抽出されたもの。それ以外の葉や花穂、枝、根等からとれたものはいくらCBDであっても違法となる。

大麻成分THC混入が見つかったのはこのCBDオイル(厚労省HPより引用)

 アンチドーピング機構の禁止薬物には「常に禁止される薬物」と「試合時のみ禁止される薬物」があり、「常に禁止」はトレーニングの時から使用して筋力増強するなどの薬類。「試合時のみ禁止の薬物」は興奮薬など使用することでパフォーマンスを向上させる可能性のある薬物。風邪薬やサプリメントの成分でも禁止のものが含まれ、選手は試合直前のドーピング検査で陽性が出ないよう念のため1週間前から服用を控える場合が多い。

 2021年のWADAの新規定から、「濫用物質」項目を新たに導入。濫用物質とは、スポーツの領域以外で、社会において使用される頻度の高いものとされ、大麻成分のTHCも濫用禁止薬物に指定されている。過去にドーピングで禁止されていたカフェインや大麻成分のCBDも現在も禁止であれば濫用禁止カテゴリーに入るだろう。
 ドーピングに違反すると通常2年間などの資格停止になるが、「濫用物質」項目の薬物の場合、使用が競技会外で発生したもの、及び、競技力とは無関係であったことを立証することができた場合には、資格停止期間は3ヶ月間となった。

 井岡が使っていたCBDはハイにはならず、リラックス感や痛み緩和の効能があり、現在ではスポーツ選手をはじめ一般ユーザーも多い。日本の法律でも禁止されていないが、厚労省のホームページには18種類のCBDオイルの検査から同メーカーの3種類の商品で微量のTHCが検出されたと報告し、その該当商品を使用しないように警告している。多くのCBDオイルにTHCは混入しないが、メーカーによっては製造過程の中で混入する商品もあるのだろう。ドーピング検査がある場合、念のためCBDは取らない方が賢明と思われる。

 ドーピングの世界でも大麻の規制が緩みつつあるが、メジャーリーグは昨年1月より選手のマリファナ規制を撤廃。格闘技界では、総合格闘技の最高峰、UFCは今年から大麻に含まれるTHCをはじめ、全ての植物性カンナビノイドを禁止リストから削除「競技内の障害との科学的相関が極めて低いことが分かった」とアスリートヘルスおよびパフォーマンス部門UFC上級副社長のジェフ・ノビツキーは述べている。

 とはいえ、THCやマリファナはドーピング機構や日本の法律でも規制される。ユーザーが増える合法のCBD購入には、成分検査実施済みのTHCが検出されない表示のものを選ぶ必要があるだろう。

 

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