女子格闘家・山崎桃子が目の手術で2週間安静、加害者の暴行罪と傷害罪の違いとは
3月15日(日)、女子格闘家の山崎桃子(27=リバーサルジム 横浜グランドスラム)は、車に乗車し横浜市内のコンビニ前で停車していたところ、泥酔男性に絡まれ、乗車していた車体に蹴りを入れられた。山崎は110番し、髪の毛を捕まれビール瓶で殴られるも、格闘家として手を出さず抑え込み、警察が来て男は逮捕されたと自身のTwitterで発表した。
神奈川県警に編集部が確認すると被疑者の53歳男性は、被害者の山崎の顔面を殴打するなどしたことから暴行事件として被疑者を15日午前8時41分に逮捕。
山崎は目に怪我を負っており翌日、山崎は病院の診断書をTwitterにアップ、(右眼)外傷性網膜裂孔(もうまくれっこう)でレーザー手術を施し、2週間安静と記載されている。
「網膜裂孔で二箇所穴が空いてたのでレーザー治療を受けました。警察からも連絡があり犯人を起訴に向けて? 20日間の勾留される事が決まりました」とアップ。この診断書から事件は暴行事件から傷害事件(怪我を負わせたため)となるはずだ。
暴行罪(怪我をさせない)と傷害罪(怪我を負わせた)の刑罰の違いは暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。被害者への治療費なども支払うことになる。
傷害罪として有罪とするには、診断書の他に、加害者男性が男性が怪我をした箇所を殴打したと認めることや証拠なども重要になってくるだろうが、現場で警察が到着する頃に動画を撮影していた男性の映像には、殴るなどのシーンは記録されておらず、その場面の目撃もしていないという。
山崎のTwitterに「警察から犯人を起訴に向けて」とあるように警察や検察は捜査で勾留中に証拠を揃え、起訴する構えのようだ。加害者男性は起訴されると裁判により99%以上の確率で有罪となる。
山崎は目の治療を終え、その後の日常生活に支障は無さそうで安心だが、1日も早い事件の解決を願いたい。
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