米・ゴールドジムは民事再生で営業へ、日本はFCのため影響受けず
世界的にフィットネスジムを展開するゴールドジム。その運営本部である米GGIホールディングス(テキサス州ダラス)が4日(現地時間)米連邦破産法11条をテキサス北部地区連邦地裁に申請した。
この11条のタイトルだが、英語では『Reorganization(再生、再編)』であるとおり、会社の再建を目的とする。日本で言う民事再生だ。
裁判所が申請を受理すると「救済命令」が出される。会社の資産は保護され、借金の一部免除がある。しかし、再建計画に添い、無駄を省き、事業の縮小や人員削減なども計られることになるが、従来通りの業務は行われる。目的は企業の再建なのだ。
GGIホールディングスのCEOであるアダム・ゼイチフ氏はSNSで「Gold’s Gymブランドの将来の強さを維持し、会社の長期的な存続可能性を確保するために、連邦破産法第11条の手続きを申請した。不確実性に直面する中、長期的な持続の可能性を確保するためだ。ゴールドジムはどこにも行かない、私たちはいつもここにいる」とメッセージを発信した。
さらに世界に700店舗あるジムのほとんどはフランチャイズ。米の直営店は4月よりコロナの影響で30店舗を閉店中。リストラなどがあるとすればこの直営店で、フランチャイズ店には影響はないとした。
日本のゴールドジムもフランチャイズでTHINKフィットネス(東京・江東区)が運営する。アメリカの今回の申請で、日本のゴールドジムへの影響はないが、緊急事態宣言で全店舗が休業中だ。5月6日までとされた緊急事態宣言は関東、中京、関西、など「特定警戒都道府県」として5月末まで継続。残りの34の県は自粛を緩和した「新しい生活様式」を示し、感染拡大防止策を引き続きとるように求められている。
「新しい生活様式」の県ではジムの再開はあるのか。また、5月末とされた緊急事態宣言も、政府は5月15日に、外出の自粛や休業要請などの措置の一部を緩和するかどうか、検討する。
先ほど、アメリカの破産法申請が日本のゴールドジムに影響はないと書いたが、緊急事態宣言が長期化すればするほど、日本のゴールドジムのみならず、全てのスポーツジムが影響を受ける。一刻も早い新型コロナの収束とジムの再開を待ちたい。
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